Asia Marketer's コラム

中華圏、東南アジアでの出来事をお伝えしていきます。

【ベトナム】2021年1月から改正労働法が施行 =外国人労働者と雇用契約=

  

f:id:mkjj-asia:20200705203032j:plain

 

ベトナムにで改正労働法(法45/2019/QH14)が2021年1月より施行されます。ベトナムで働いている方、これからベトナムへ参入される企業の人事労務の方に関係する「外国人労働者に関する法改正」の中で「外国人労働者雇用契約」についてお知らせします。

現行法ではベトナム人労働者(ベトナム国内で勤務するベトナム人)の場合、有期雇用契約締結の更新は2回までとされており、その後は無期雇用契約を締結しなければなりません。

一方で外国人労働者の場合は、労働許可証の有効期間が最大で2年間です。仮に無期雇用契約を締結すると、労働許可証雇用契約書との間で矛盾が生じます。また、現行法では外国人労働者雇用契約の種類と期間が明記されておらず、読み手によって解釈が分かれる事態も起こる可能性もありましす。

このような曖昧な規定も、今回の法改正によって明確化します。改正法151条には、「外国人労働者雇用契約の期間は労働許可証の期間を超えてはならない」ことが明記され、外国人労働者との有期雇用契約の回数の上限も設けられていません。従って改正法施行後は、外国人を雇用する場合、労働許可証の有効期間に合わせて最大2年毎に有期雇用契約の締結をすることとなり、無期雇用契約とはならないわけです。

 

本記事は、執筆時点における一般的な情報です。